GTC On Line News No.528
2004年 6月 16日
=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part10 ===
〜〜〜 アデノウイルスの取扱い 〜〜〜
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前回(「GTC On Line News No.522」規制法について・Part9)レトロウイルスの取扱いについて説明しました。今回は、アデノウイルスについて説明します。
アデノウイルスは、10種以上の構造タンパク質と線状2本鎖DNAを持っており、広範囲の細胞種に感染できるという特徴から、遺伝子を導入するためのベクターとしてよく用いられます。アデノウイルスベクターは、力価の高いベクターが作製でき、特に接着性の細胞に非常に効率良く遺伝子導入できること、非分裂細胞にも遺伝子導入できることなどの特徴があります。ただし、導入した遺伝子は染色体DNAにほとんど組込まれずエピソームとして存在するため、遺伝子の発現は一過性となります。
さて、アデノウイルスベクターを用いた実験の拡散防止措置の区分は何かというと、告示第7号の「別表第2」の「2(2)」に
「Adenovirus (Fowl adenovirus1型から3型まで及び5型から11型まで、Equine adenovirus、Pocine adenovirus1型から4型まで並びにTurkey adenovirus1型及び2型を除く。)」
という記載があります。トリ(Fowl)、ウマ(Equine)、ブタ(Pocine)、及びシチメンチョウ(Turkey)アデノウイルスに関しては、「別表第2」の「1(2)」に記載されていますのでクラス1ですが、それ以外のアデノウイルスはクラス2ということになります。従って、ヒトアデノウイルスを用いる場合の宿主の実験区分はクラス2です。核酸供与体の実験区分がクラス1またはクラス2の場合、『P2レベル』の組換えDNA実験ということになります。
しかしながら、ここで注意しなければならないのは、『自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルスで、その使用等を通じて増殖するもの』かどうかで す。アデノウイルスは、バキュロウイルスやMammalian retrovirusと違って、告示第7号の「別表第3」には記載されていません。従って、「規制法について・Part8」で説明した様に、省令第1号第4条の例外規定である「別表第一(第4条関係)」が適用されます。宿主である組換えウイルスが、『自立的な増殖力及び感染力を保持したウイ ルスで、その使用等を通じて増殖するもの』に該当する場合は、大臣確認が必要です。
ただし、一般的に基礎研究で使用されているアデノウイルスベクターは、 E1a遺伝子およびE3遺伝子を同時に欠損した「非増殖型」ウイルスベクターですので、P2レベルの機関承認実験になります。