GTC On Line News No.1426

2015年 1月26日
=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part30 ===
 〜〜〜 実験棟間で運搬する際の容器破損・培養液漏出について 〜〜〜
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 遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について、平成27年1月23日付で文部科学省による厳重注意がありましたのでお知らせいたします。

 2件の厳重注意がありましたが、後者の事例「実験棟間で運搬する際の容器破損・培養液漏出」は過去に例がなく、遺伝子組換え生物等の使用における安全管理、適切な拡散防止措置及び緊急時の対応等について重要な内容を含んでいますので、一部転記します。

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遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について
   平成27年1月23日
 文部科学省は、本日、株式会社林原(岡山県岡山市)及び国立大学法人東京大学(東京都文京区)に対し、遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について、文書による厳重注意を行いましたので、お知らせします。

概要

2.国立大学法人東京大学における事案
(1)文部科学省は、平成26年11月27日、東京大学から、遺伝子組換え微生物を含む培養液を実験棟間で運搬する際、容器を破損し、培養液を漏出したとの第一報を受け、同月28日に現地調査を行うとともに、平成27年1月13日、同大学から、本事案に係る原因と今後の対策について報告を受けました。

(2)同大学からの報告の概要は、以下のとおりです(詳細別添2)。
・平成26年11月27日、同大学弥生キャンパスにおいて、実験者が、遺伝子組換え微生物を含む培養液が入ったガラス製の三角フラスコを、台車を用いて実験棟間で運搬する際、台車の振動により三角フラスコがアスファルト路面に落下して破損し、培養液が路面に漏出した。

・同大学は応急措置として、三角フラスコの破片及び漏出した培養液を可能な限り回収した上で、漏出範囲を殺菌消毒液で処理し、周囲にエタノール溶液の噴霧を行った。その後、漏出範囲及びその周囲に対し、次亜塩素酸ナトリウム溶液処理及び火炎バーナーによる火炎処理を行った。また、漏出範囲及びその周囲からサンプルを採取し、生存した遺伝子組換え微生物が検出されないことを確認した。

・同大学において、同様の不適切な取扱いの事例がないことを調査の上、確認した。今後、同大学において、遺伝子組換え実験講習会の必修化、拡散防止措置の定期的な確認等の再発防止策を実施する。
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